2019年10月1日から、消費税が8%から10%に引き上げになりました。増税前に日用品の買い溜めや、家電品などの大きなお買い物をされた方もいらっしゃったかもしれません。また引き上げと同時に、一部の税率を8%のままにする「軽減税率制度」が実施されました。日常生活の中でも、自分の買いたい商品が、8%なのか、10%なのか、迷うことはありませんか?こちらの記事では、軽減税率制度とは何か、ノベルティ商品の中に軽減税率対象の商品はあるのか、などを詳しく解説していきます。
目次
軽減税率制度とは
日本では、商品を購入したり、サービスを受けたりする際に、消費税がかかります。軽減税率制度とは、特定の商品を購入する場合のみ、消費税率を軽くする制度のことです。2019年10月1日から開始された消費税率の引き上げと同時に実施されました。標準税率は10%に引き上げになりましたが、軽減税率対象商品は、増税後も8%の税率で購入出来ます。
軽減税率は、主に生活必需品を対象にしています。生活必需品への支出の割合が高い、低所得層の生活の負担を軽減する目的でつくられた制度と言われています。
- 標準税率 10%(国税7.8%、地方税2.2%)
- 軽減税率 8%(国税6.24%、地方税1.76%)
参考:国税庁|軽減税率の概要
軽減税率対象品目は何がある?
軽減税率は下記の2点に当てはまるものを対象にしています。
①酒類・外食を除く飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定されている人の飲食用の食品のことを指します。動物用の餌は当てはまりません。「酒類」・「外食」に該当するものは、飲食料品であっても、軽減税率は適用されません。「酒類」は、酒税法に規定されている含有アルコール料が1%(度数1度)以上のものが対象です。「外食」は、基本的にはレストランやイートインスペースなどの飲食設備のある場所で、顧客に飲食させるサービスのことです。ケータリング・出張料理等も外食に含まれます。また、「医薬品・医薬部外品・再生医療等製品」は飲食料品には含まれません。
②週2回以上発行される新聞 (定期購読契約に基づくもの)
新聞は、「一定の題号を用い、政治、経済、文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの」と定義されています。スポーツ新聞や、日本語以外の新聞等も当てはまります。また、週2回以上発行されていること、定期購買契約に基づいていることが条件です。休刊日で週に1回しか発行されない場合があっても、通常週2回以上発行されているものであれば、軽減税率の対象になります。また、定期購買契約が条件ですので、コンビニなどでの購入は軽減税率の対象外です。
軽減税率対象の飲食料品について
飲食料品の範囲について、軽減税率対象の8%か標準税率の10%か悩まれる方も多いと思います。外食や酒類はどこまで含まれるのか?飲食料品+雑貨などのセット商品は軽減税率の対象になるのか?など、疑問を詳しく解説します。
外食は、どこまで含まれるの?
軽減税率制度における外食は、テーブル・椅子等の飲食設備のある場所(レストラン店内、レストランのテラス席、フードコート、イートインスペースなど)で飲食をすることを指します。他に、ケータリングや出張料理など、顧客が指定した飲食設備のある場所で、サービスとともに行う飲食料品の提供は、外食に含まれます。飲食スぺースのない屋台などで購入した飲食料品は、外食に含まれず、軽減税率の対象になります。宅配や出前、テイクアウトは単なる飲食料品の譲渡とされ、外食には含まれません。飲食設備で食事したかどうかが、軽減税率の外食の見分け方のポイントです。
外食に含まれるもの(標準税率:10%)
- 店内での飲食
- フードコートでの飲食
- イートインスペースでの飲食
- ケータリング、出張料理
※フードコートやイートインスペースの食事でも、テイクアウト用の容器や持ち帰り用として購入した商品であれば、軽減税率が適用されます。
外食に含まれないもの(軽減税率:8%)
- スーパーでのお買い物
- テイクアウト
- 宅配、出前
- お土産
- 飲食スペースのない屋台での軽食
- 有料老人ホームでの提供
- 学校給食
※酒類は、上記の場所でも標準税率です。
ノンアルコールビールは、軽減税率の対象?
「酒類」は軽減税率の対象外です。10%の標準税率の商品になります。「酒類」の対象範囲は、酒税法に基づいて、含有アルコール料が1%(度数1度)以上のことをいいます。ですので、含有アルコール料が1%未満の、ノンアルコールビールは、清涼飲料水となります。ノンアルコールビールは「酒類」に含まれないので、軽減税率の対象になります。
栄養ドリンクは軽減税率の対象?
「医薬品・医薬部外品」は軽減税率の対象外です。これらに該当する栄養ドリンクは軽減税率の対象になりません。10%の標準税率の商品になります。しかし、「医薬品・医薬部外品」に該当しない栄養ドリンクは、軽減税率の対象となります。
「飲食料品+その他」のセット商品はどうなるの?
飲食料品+飲食料品以外の資産がセットになって売られているものを、「一体資産」と言います。例えば、紅茶とティーカップのセットや、おまけ付きのお菓子などです。「一体資産」は、税抜価格が1万円以下で、飲食料品の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。それに当てはまらないものは、全て標準税率の対象です。
ノベルティの軽減率対象商品
さて、ノベルティ商品の中でも軽減税率対象のものは存在します。飲食料品は軽減税率が適応される為、「食品ノベルティ」が軽減税率の対象です。
軽減税率対象の「食品ノベルティ」とは
例えば、焼き菓子や、お米、パン、うどんそば、ラーメン、カレーなどのレトルト食品、チョコレート、駄菓子の詰め合わせパックなどです。
「食品ノベルティ」のメリットは、軽減税率の対象であること以外にも、お菓子からお米まで、種類が幅広いという点があります。幅広いラインナップなので、年末年始、バレンタイン、ひな祭り、母の日、父の日、夏祭り、敬老の日、運動会、ハロウィン、クリスマスなど、季節のイベントにあった商品が見つかります。抽選会の景品や参加賞、来場記念品、展示会などで使うのも喜ばれるでしょう。
様々な種類のある「食品ノベルティ」は、人気の高い、貰って嬉しいノベルティだと言えるでしょう。
軽減税率対象のおすすめノベルティ商品
まとめ
いかがでしたでしょうか?軽減税率制度について、理解が深まったでしょうか。おすすめ商品も紹介した軽減税率対象の「食品ノベルティ」は、様々な種類のものがあります。イベントに合わせた販促効果の高いものを選ぶことが出来るでしょう。この機会にぜひ「食品ノベルティ」を検討してみてください。
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