産業財産権について簡単にわかりやすく!|ノベルティ制作で気を付けたい4つの権利

ノベルティを扱っている際に「産業財産権」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?ノベルティに限らず、形のある商品や形のないサービスも含め、人が考え生み出したアイデアや技術、形状などの成果物は社会や生活をより良くする財産であるとして「知的財産」と呼ばれています。そしてその知的財産を他人から簡単に模倣されることを防ぐため「知的財産権制度」という一定期間の独占権を与える保護制度があり、「産業財産権」はこの「知的財産権」の中に含まれる権利となります。

ノベルティを扱う場合、購入した商品をそのまま配布したり、自社のロゴをプリントする程度であれば気にする必要はありませんが、オリジナリティの高いグッズを作ろうとする場合はこの「産業財産権」に注意して進める必要があります。こちらの記事では、知らなかったでは済まされない産業財産権について、事例と一緒にご紹介しながら簡単にご説明したいと思います。

産業財産権とは

それではあらためて産業財産権とは何かについてご説明いたします。産業財産権は「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」と4つの権利に分かれており、特許庁が所管しています。この4つの権利は主に下記についての独占権を与え、模倣防止のため保護しています。

  • 特許権=今までにない誰もが簡単に思いつかない発明を保護
  • 実用新案権=発明ほど高度ではないが既存品にアイデアを組み合わせた工夫を保護
  • 意匠権=商品に施された工業デザインとしての形状や模様を保護
  • 商標権=商品やサービスにつけられたマークや名称を保護

また産業財産権を登録後、権利が保護される期間は下記のとおりです。

権利名権利保護期間
特許権20年
実用新案権10年
意匠権25年
商標権10年(更新可)

産業を発展させるため永続的に独占権を与えるのはよろしくないと考えられるため、商標権を除く3つの権利には保有期間が定められています。

参考:特許庁ホームページ

意匠権の存続期間が延長されました

※「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、2020年4月1日以降の意匠登録出願から意匠権の存続期間が従来の「20年」から「25年」に延長されました。ただし2020年3月31日以前に出願した意匠権につきましては存続期間が20年までとなりますのでご注意ください。

参考:特許庁|令和元年特許法等改正に伴う意匠関係料金改正のお知らせ

産業財産権と知的財産権の違い

「知的財産権」とは、先述した「産業財産権」と「その他権利」含めた保護制度になります。産業財産権は古くは工業所有権と呼ばれていたように、主に工業製品に寄った権利となっています。知的財産権が管轄している権利は下記のとおりです。

権利名
知的財産権産業財産権特許権
実用新案権
意匠権
商標権
その他の権利著作権
商号権
不正競争防止法
肖像権
回路配置利用権
育成者権
地理的表示

これだけは押さえておきたい!4つの産業財産権

4つの産業財産権について詳しくご説明していきたいと思いますが、当サイトを運営し販促品・ノベルティの専門メーカーである株式会社丸辰は、自社商品や自社サービスに対して産業財産権を取得しているものもありますので、事例を踏まえながらご紹介させていただきます。

特許権

特許権とは、特許庁によると下記の3項目を基本にしているとのことです。

  1. 技術的思想の創作である「発明」が保護の対象。
  2. 権利の対象となる発明の実施(生産、使用、販売など)を独占でき、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる。
  3. 権利期間は、出願から20年。

引用:特許庁|初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~

特許権を取得するには特許庁への出願が必要となり、審査を通過したものだけが特許査定をうけることができます。また原則として出願日から1年6か月経過後に初めて一般公開されますのでご注意ください。

実用新案権

実用新案権とは、特許庁によると下記の4項目を基本にしているとのことです。

  1. 物品の形状、構造又は組み合わせに係る「考案」が保護の対象。
  2. 権利の対象となる考案の実施(生産、使用、販売など)を独占でき、特許庁が発行する「実用新案技術評価書」を提示すれば、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる。
  3. 無審査で、迅速・安価に登録が可能。
  4. 権利期間は、出願から10年。(特許は20年。)

引用:特許庁|初めてだったらここを読む~実用新案出願のいろは~

実用新案権を取得するには特許庁への出願が必要となり、審査を通過したものだけが設定登録をうけることができます。

事例で紹介する「実用新案権」

こちらの商品2点は「実用新案登録第3229904号」を取得しています。

通常のエコバッグであればハンドルは本体より上に飛び出ているのですが、この商品はハンドル穴の開いたフラップ面が内側に折り込まれて縫製されており、使用する際はこのハンドル穴を上に引っ張って使い、使わないときは内側に折り込みます。この構造であれば使わない時の形状が平たい四角形になるので、ハンカチの様に簡単に折りたたんでしまうことができ、普段使いの出し入れや収納時に億劫とならないという特長を持っています。この工夫が実用新案権を取得できた「考案」になります。

意匠権

意匠権とは、特許庁によると下記の3項目を基本にしているとのことです。

  1. 意匠とは、(1)「物品」「建築物」「画像」の(2)「カタチ・模様(+色)」という2つの要素からなるデザインのことです。意匠権を取るためには、その意匠が量産可能である必要があります。
  2. 意匠権を取ったデザインの実施(生産、使用、販売など)を独占でき、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できます。
  3. 権利期間は、登録から始まり、出願から最長25年で終了します。

引用:特許庁|初めてだったらここを読む~意匠出願のいろは~

意匠権を取得するには特許庁への出願が必要となり、審査を通過したものだけが設定登録をうけることができます。

事例で紹介する「意匠権」

こちらの商品は「意匠登録第1456944号」を取得しています。

このレジかごバッグを特徴づける形のうち「①長短2種類のハンドルがある」「②折りたたんで収納すると小さなトートバッグになる」「③買い物かごに入れ、巾着部でかごのフチを覆うと簡単に固定できる」という主に3点の組み合わせが、意匠権を取得できた「カタチ」になります。

商標権

商標権とは、特許庁によると下記の3項目を基本にしているとのことです。

  1. 商標とは次の2点を満たすものを指します。(1)事業者が使用するマーク。(2)自己の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するために使用するマーク
  2. 商標権=「マーク」+「使用する商品・サービス」のセットで登録される。※マークだけを登録しているわけではない。
  3. 商標権をとるメリットは2つあります。(1)商標権を取得しておくことによって、自分の商標として使い続けることができる。(2)自分の登録商標もしくはそれと似たような商標を使っている人に「使うな!」と言える。(指定商品・指定役務について独占することができる。)

引用:特許庁|初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~

商標権を取得するには特許庁への出願が必要となり、審査を通過したものだけが商標登録をうけることができます。また原則として出願日から2~3週間程度経過後に初めて一般公開されますのでご注意ください。

事例で紹介する「商標権」

こちらは株式会社丸辰が発刊している商品カタログとなり、「第5816505号」で商標登録がされています。登録されている名称は「SP SOURCE \ エスピーソース」の他に、紛らわしい類似呼称として「エスピイソース」も登録されています。

Rを丸で囲っているマークがついているのを一度は目にしたことがあると思いますが、商標登録されている商品名やサービス名にはこの「アールマーク」が付けられていることがあります。「Registered Trademark」の頭文字Rを表しており、登録商標を示すマークになります。日本の商標法ではこのアールマークを付けることは義務ではありませんが、商標登録を受けていない名称に付けることは虚偽表示にあたり、刑事罰の適用を受ける可能性があります。ただし現時点では登録されていない名称でも、商標登録の出願を予定している、あるいは業務で使用していることをアピールするための「TMマーク」であれば自由につけることが可能です。

他にも押さえておきたい、産業財産権以外の2つの権利

産業財産権以外にも、ノベルティ制作を行う際に気を付けておきたい権利がありますので合わせてご紹介したいと思います。

著作権

著作権とは、美術・音楽・学術・文学など芸術分野の創作物を保護するための権利となります。著作権は文化庁の所管にはなりますが、産業財産権とは違いその作品が生まれたと同時に発生する権利ですので、行政機関に手続する必要はなく全ての創作物は著作権を持ち、その創作者はその著作者となります。また著作権の存続期間は著作者の死後50年までです。

その著作者の有名無名を問わず、他人の創作物を無断利用することは原則として著作権の侵害に当たります。著作権の侵害は刑事罰の対象であり、利用行為の差し止めや損害賠償の請求を受ける可能性があります。ですので特にノベルティグッズを作る際は、既存のイラストやキャラクターの無断利用はもちろんのこと、既存のイラストやキャラクター、既存のデザインが持つ特徴に似せて制作することも著作権侵害にあたります。意図的でなくても類似の著作物がないか注意が必要となります。

不正競争防止法

不正競争防止法とは、不正な競争によって利益を侵害された、または侵害される不安に対して差し止めや損害賠償を企業が請求できる法律となります。

意匠や商標は産業財産権によって保護することができますが、権利を取得していない商品やサービスの場合でも条件によってはこの不正競争防止法によって保護される可能性があります。なお不正競争防止法の保護期間は日本国内で販売された日から3年以内とされています。

自社の商品やサービスの模倣を防ぐためには産業財産権への登録が確実ですが、登録をしていない場合でも不正競争防止法によって競合の市場参入をけん制することはできると言えます。逆に既存の商品やサービスには必ず不正競争防止法が働いているとも言えますので、安易な模倣を行ったノベルティグッズの制作は控える必要があります。

ノベルティ制作で気を付けるべき5つのポイント

産業財産権などを正確に理解しようとするとなかなか簡単にはいきませんが、ノベルティ制作をするうえで気を付けるべきポイントだけを抜き出してご紹介しようと思います。

無断でキャラクターを使用しない

他人が創作したキャラクターには有名無名を問わず著作権が発生していますので、著作者の許諾を得ずにノベルティ等に使用することはできません。またキャラクター名を無断で使用することも商標権の侵害にあたることがありますので控えましょう。

無断でロゴマークを使用しない

企業のロゴマークを無断で使用することは商標権の侵害となります。個人が自主的に立ち上げたファンクラブのような団体であっても、権利者の許諾を得ずに制作したノベルティはNGとなります。もちろん企業ロゴに似せたロゴデザインも商標権の侵害にあたります。

無断で写真を使用しない

今はSNSやネット上に多くの写真がアップされており、簡単にデータをダウンロードすることができますので勝手に使っていいものだと勘違いされがちですが、一般の方が撮影した写真であろうと著作権は発生します。ノベルティに写真を使う際は必ず自身が撮影したものか費用を払って権利を取得したものを使い、ネット上にある写真をどうしても使用したい場合は撮影者に連絡を取り利用許諾を必ず得ておきましょう。

デザイン・意匠を真似しない

有名な商品のデザインを真似して制作したノベルティは意匠権の侵害に当たる可能性が高く、仮に意匠権を取得していなくても著作権や不正競争防止法によって損害賠償を問われる可能性があります。制作した側はパロディのつもりであっても著作者が認めていなければ権利の侵害となりますので、安易な模倣は控えましょう。また意図的でなくても似通ってしまった場合は特許事務所など専門家への相談をおすすめします。

無断で有名人を使用しない

有名人が映っている写真を使用することも権利の侵害となるのはもちろんですが、似顔絵もNGとなる可能性があります。ノベルティ制作では必ず権利者へ連絡をし、利用の許諾を得るようにしてください。

産業財産権はなぜ重要なのか

まず市場に競合がある場合、または将来的に競合が出てくると想定される場合は、技術的なアイデアや外観の特徴、名称などを産業財産権制度によって保護しておくことで、競合からの模倣を防ぎ自社のビジネスを有利に進めることができます。また産業財産権に裏打ちされた商品であることをアピールすることは、オリジナリティや信頼性を担保されたものであるとして高い評価を市場から得ることもできるでしょう。

つまり産業財産権によって権利を守ることは、他社からの類似商品やサービスによる参入を阻み、自社の競争力を高めるための武器となります。逆に自社が新たなビジネスに参入する場合は、競合がどのような権利をもって戦っているのかをきちんと把握して戦略を立てることも重要となります。

産業財産権の活用方法

まずは先述した通り、産業財産権によって自社の技術的な強みを守り市場に対しての優位性を持ち続けられることが最大の活用方法となります。産業財産権の登録には決して安くはない費用が掛かることから、特に中小企業にとっては敬遠してしまう事柄かもしれませんが、人材や資金などの経営資源が少ない企業だからこそ、自社の知的財産、産業財産を確実に守ることが営利に結び付く経営戦略になり得る可能性を持っているといえます。

また産業財産権は、他社に「権利の使用許諾」というライセンスを与え、対価としてのロイヤリティを得るという活用方法もあります。仮にビジネスをやめてしまうことがあった場合でも、産業財産権は譲渡という形で利益を生み出す、まさに財産となるわけです。

またイレギュラーな活用方法として、特に特許権においては自社独自の技術があってもあえて出願しないという戦略をとる企業もあります。主にIT企業など、仕組みが表に出ないシステムに独自性を持っている場合は特許を出願すると内容が公になってしまうため、戦略として内容を出願せずブラックボックス化させることで競合から身を守っているのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。産業財産権についてご説明するとどうしても固い文章となってしまいますが、ノベルティグッズの制作や配布の際に起こり得るトラブルはなるべく回避しておきたいですよね。産業財産権を意識しなかったばかりに、せっかくの販売促進のために打ち出したノベルティの制作が逆効果に働くケースも十分考えられます。また各種の権利は侵害しているかの線引きが難しいこともありますので、迷った場合はなるべく特許事務所などの専門家に相談するのがベストです。ノベルティ制作にまつわる権利関係を正しく理解し、自信をもって販促活動を盛り上げていきましょう。

 

 

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