ノベルティで販促する場合、特に気を付けなければならない法律が「景品表示法」です。
一般消費者の利益を守る法律「景品表示法」の中でも、ノベルティによる販促に関係するのは主に「不当景品」の条項と言われます。
今回は景品表示法に違反せず、ノベルティを活用する方法についてわかりやすく解説します。
目次
景品表示法は一般消費者の利益を守る法律
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)とは、一般消費者が不利益にならないようにするための法律で、「不当景品」と「不当表示」の2つを制限しています。
なお、「不当景品」とは「不当に高額な賞品」のこと、「不当表示」とは「消費者が実際の中身よりも優良だと誤認させる表現」を指します。
ノベルティに関係するのは主に「不当景品」の方なので、この記事では「不当景品」について解説します。
景品表示法の「景品」とは
景品表示法の不当景品で規制する「景品」は次の3つの条件を満たすものです。
- 顧客を誘引するための手段であること
- 事業者が供給する商品やサービスの取引に付随して提供するものであること
- 物品、金銭その他の経済上の利益であること
特に「物品、金銭その他の経済上の利益であること」の幅は広く、基本的にお金で買えるものを提供する場合はほぼ当てはまります。
旅行やイベントの招待などの形のないもの、ポイントやスクラッチカードなどのお金で買えるものでなくても間接的に経済上の利益があるものも「景品」として扱います。
商品・サービスを提供する場合は、ほぼすべて景品に該当し、もちろん、非売品として配布するノベルティも「景品」に含まれます。
景品表示法の「懸賞」とは
景品表示法で規制対象の「懸賞」とは、商品、サービスを利用する顧客に対し、くじの偶然性、特定行為の優劣などによって景品類を提供することを指します。
商品購入後にチケットを配布しての「くじ引き」や、抽選で当選した景品を渡す「福引」、簡単なゲームで勝利したら景品を渡す「じゃんけん」や「的当て」、一定目標を達成した方が景品を貰えるケースなどが該当します。
ノベルティ活用が想定される「景品」の使いみち
景品表示法で定められ、ノベルティに関係する景品の使いみちには、大きく分けて2種類あります。
オープンキャンペーン
オープンキャンペーンでは、商品の購入・サービス利用・来店などの取引の有無に関係なく、誰でも申し込むことができます。オープン懸賞とも呼ばれます。
「抽選で○○が当たる」というのはオープンキャンペーンでよく見るキャッチコピーです。
なお、オープンキャンペーンは景品表示法の規制対象外です。
景品表示法で以前は1000万円の上限が設定されていましたが、平成18年4月に撤廃されたため、オープンキャンペーンには提供する景品の金額に上限はありません。
・テレビ番組の番組内でキーワードを発表し、そのキーワードを添えて応募すると抽選で豪華な景品が当たる
・キャンペーンサイトでクイズを行い、そのクイズの答えを応募フォームに入力すると抽選で景品が当たる
クローズドキャンペーン
クローズドキャンペーンは、商品の購入やサービス利用などの取引を行う条件のもと行われます。「申し込めば必ず当たる」懸賞や、配布キャンペーンはクローズドキャンペーンに該当します。
クローズドキャンペーンは形態によって3種類に分類されます。なお、一般的にノベルティを配布する使いみちは「総付景品」に該当します。
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- 総付景品
①一般懸賞
一般懸賞は、企業や経営者が単体で景品類を提供する懸賞のことです。一般懸賞では、懸賞による取引価額に応じて景品最高額が変動します。
一般懸賞での景品最高額は10万円まで、景品総額は懸賞で販促を行う関連商品の売り上げ予定総額の2%です。
一般懸賞
懸賞による取引価額* | 景品類の価額 | |
景品最高額 | 景品総額 | |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に関わる売り上げの 予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
(*)懸賞による取引価額とは、懸賞の対象となる商品やサービスの価格です。例えば、1,000円の品物1つ購入ごとに1回くじが引ける懸賞の場合、懸賞による取引価額は1,000円になります。
・店舗での商品購入1,000円ごとにチケットを渡し、そのチケットと交換でくじ引きをしてもらい、くじの結果に応じて景品を渡す
・商品を購入した客に店舗の一角のコーナーで的当てをしてもらい、得点に応じて決められた景品を渡す
②共同懸賞
共同懸賞は、地域や業界、組織などが共同して出資し、景品を提供する懸賞です。
共同懸賞は一般懸賞と比較して、高額の景品を提供できます。共同懸賞の場合、取引価額に関係なく、上限が一律30万円、総額が予想売上総額の3%です。
共同懸賞
懸賞による取引価額 | 景品類の価額 | |
景品最高額 | 景品総額 | |
全価額共通 | 30万円 | 懸賞に関わる売り上げの 予定総額の3% |
・地域商店街で景品を準備し、商店街のどの店舗でも1,000円購入ごとにチケットを渡し、そのチケットと交換でくじ引きをしてもらい、くじの結果に応じた景品を渡す
・ショッピングモール内の店舗に景品費用を出資してもらい景品を用意し、モール内の店舗で2,000円購入ごとにチケットを渡し、そのチケットと交換で福引を回してもらい、福引の結果に応じて景品を渡す
③総付景品
企業・団体が非売品のノベルティを配布する場合、関係するのが総付景品(そうづけけいひん)です。
総付景品とは、懸賞による抽選や優劣の決定をせず、提供される商品のことです。
来場者全員に配る粗品や、特定の商品に付属している景品が総付景品として扱われます。なお、来店の先着順で人数分を配布するケースも、総付景品に該当します。
無料配布のためだけに市販しない非売品を作る場合の総付景品は、仕入原価や類似商品との比較から「市販されたらいくらか」という価格を想定して評価されます。
取引価額 | 景品類の最高額 |
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価格の2/10 |
・イベント会場で来場特典として粗品を配布する
・一定期間内に出荷したペットボトルのキャップにフィギュアを付属させる
ノベルティでの販促は景品表示法を守りましょう
ノベルティでの販促は景品表示法を守るためにも、景品表示法を守らないとどうなるのか?についてわかりやすく解説します。
(1)景品表示法を守らないとどうなるの?
景品表示法を守っていない、または違反の恐れがあると消費者庁に認識された場合、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。
調査の結果、違反の事実が認められたら、消費者庁や都道府県から、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行われ、消費者庁のwebページに社名や事業者名付きで違反事項の内容が公表されます。
措置命令に従わなかった場合、行政処分が下されます。具体的にはノベルティ配布の停止、重い処分であれば取引停止処分が下されるため、措置命令が下ったら、必ず従いましょう。
(2)景品表示法の違反:不当景品の具体例
取引価額に対し、景品類の最高額を上回ってしまうと、不当景品として景品表示法に違反することになるので、注意しましょう。
不当景品の具体例 | 理由 |
レストランに来た家族連れに300円相当の子供向け文房具を配布 | 来店のみを条件に総付景品を配布する場合、取引価額が100円として扱われる |
有料会員制スポーツクラブで、顧客紹介をしてくれた会員に対して300円相当の謝礼を配布 | 有料会員制の場合は有料会員、つまり取引を行っている人間に限定しているため景品類に該当する 入会金や会費などが1500円を超えていない場合は取引価額の2/10を超えているので不当景品になる |
ノベルティ活用で景品表示法に違反しないためのコツ
- ノベルティがどの使いみちに該当するのかをチェックする
- ノベルティが法定上限額に達していないかをチェックする
- ノベルティを複数セットで配る場合、法定上限額を超えないように徹底する
- 景品表示法の注意点について社内に周知する
- 迷ったら専門家に相談する
どうしても景品表示法に違反しているかどうかわからない場合、消費者庁の相談窓口やノベルティに詳しいノベルティ提供会社に問い合わせるのもひとつの方法です。
まとめ
ノベルティを活用するうえで守らなければならない法律のひとつが「景品表示法」です。
ノベルティの使いみちによっても変わるため、条件をしっかり確認する必要があるでしょう。
景品表示法に違反してしまうとペナルティを受ける可能性があるため、判断が難しい場合は専門家に相談しながら、ノベルティを活用していきましょう。
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